家庭的保育における専門職活用と性暴力防止

報告事項

国の法令改正に合わせ、家庭的保育などで理学療法士などの専門職を最大1人まで保育士とみなせるようにすることと、家庭的保育事業者等や乳児等通園支援事業者に児童対象の性暴力を防ぎ、発生時に乳幼児を適切に保護する措置を求めることが決まりました。施行日は公布日(性暴力防止は令和8年12月25日)。

子育て・保育園健康・医療

家庭的保育における専門職活用と性暴力防止

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背景

内閣府令の改正(令和8年内閣府令第10号)や、学校設置者等等による児童対象性暴力等の防止に関する法律(令和6年法律第69号)の施行に伴い、中央区でも家庭的保育事業等の運用を見直します。併せて、乳児等通園支援事業の基準に関する文言整理(令和7年内閣府令第96号)も行います。

具体的な内容

  • 家庭的保育事業等で勤務する専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等)を、1人に限り保育士とみなせるようにする。
    • 対象となる施設:小規模保育事業所A型・B型(小規模の認可保育所)、事業所内保育事業所(企業などの事業所内で行う保育)。
  • 家庭的保育事業者等(家庭的保育事業:家庭的な小規模保育を行う事業者)及び乳児等通園支援事業者(乳児の通園を支援する事業)は、児童対象性暴力等を防止し、発生時には利用乳幼児を適切に保護するために必要な措置を講じることとする。
  • その他、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準の文言整理を行う(令和7年内閣府令第96号)。

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区民の暮らしへの関わり

  • 対象となるのは、小規模保育(A型・B型)、事業所内保育、家庭的保育事業、乳児等通園支援事業に関わる事業者とそこで働く専門職。資料にあるとおり、これらの施設・事業で勤務する専門職を最多1人まで保育士とみなす扱いが可能になります。
  • また、これらの事業者は児童対象の性暴力を防ぐ対策と、万が一発生した場合の乳幼児の保護のための措置をとることになります。利用する乳幼児や保護者は、その保護が求められる対象に含まれます。

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今後の予定

  • 改正を要する区条例:
    • 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月中央区条例第24号)
    • 中央区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年10月中央区条例第43号)
  • 施行予定日:公布の日(ただし、児童対象性暴力等の防止については令和8年12月25日)。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「家庭的保育における専門職活用と性暴力防止」の全文を読む(PDF)

子ども・教育環境整備対策特別委員会(2026.6.15)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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