特定乳児等通園支援事業の運営基準案

報告事項

子ども・子育て支援法の改正で新設される「乳児等のための支援給付」に対応し、区が特定乳児等通園支援事業(乳児向けの通園支援)の運営基準を条例で定める案です。利用定員、面談、記録、支払、運営規程、勤務体制、電子記録や過料などが規定され、施行は令和8年4月1日です。

子育て・保育園税金・家計への支援

特定乳児等通園支援事業の運営基準案

委員会に出された資料3の1ページ目です。タップすると大きく表示します。

背景

令和6年度の子ども・子育て支援法(子どもや子育てを支える法律)の改正で「乳児等のための支援給付」が新しく規定され、令和8年度から施行されます。これに合わせて、区は事業の運営基準を条例で定める案を作りました(条例の仮称:中央区特定乳児等通園支援事業の運営の基準等に関する条例(運営基準を区で決めるための案))。基準の根拠には同法と令和7年内閣府令第95号が使われます。

具体的な内容

  • 総則で事業者の役割や子どもの立場を尊重することを示す。
  • 利用定員:1時間あたりと1月あたりの定員を定める。
  • 運営の基準:申込み後の面談(映像通話含む)、提供の記録、支払方法、勤務体制、運営規程の整備など。
  • 支払:法定の支給額の受領のほか、質の向上に必要な追加費用や日用品・行事費・食事費などを保護者に請求できる場合がある。領収書交付や書面での事前説明・同意が必要とされる規定がある(ただし一部は文書同意不要)。
  • 情報提供、掲示、秘密保持、苦情対応、事故時の対応、記録の整備と保存(最長5年)などを定める。
  • 電磁的記録(電子的なやりとり)での交付も認める手続きがある。
  • 過料:虚偽の報告や検査拒否等は10万円以下の過料。

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区民の暮らしへの関わり

この事業を利用する乳児等支援給付の認定を受けた子どもとその保護者が対象です。利用申込み後の面談や契約内容の説明、費用の明示や領収書の受け取り、苦情や事故時の連絡などが関係します。

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今後の予定

この条例案の施行予定日は令和8年4月1日です。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「特定乳児等通園支援事業の運営基準案」の全文を読む(PDF)

福祉保健委員会(2026.2.10)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

委員会での質疑

福祉保健委員会 / 1人の委員が質問

この報告資料に対する委員会での質疑の概要は下記のとおりです (AIにより議事録から抜粋しています。誤りがある可能性がありますので 発言内容の詳細は正式な議事録をご確認ください)。

支払い状況による扱いは差別的取扱いに当たるか

議員の質問
黒原委員

運営基準の「差別的取扱い」禁止において、支払い状況に基づく扱いは当てはまるのか。

区の回答
金広保育課長

内閣府令を参考にしており、支払いを理由とした差別的扱いは行ってはならない。中央区内の利用は無償化で差別は発生しにくいが、区外利用等で費用がかかる場合も差別的取扱いをしてはならない旨を明記している。

議事録は中央区議会のWebサイトで読めます。

この日の会議録(正式版)を読む

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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掲載コンテンツについて

掲載されている議案等の情報は、区議会に提出された議案などの公開情報を基に、ほづみゆうきがAIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、公式文書や一次資料をご確認ください。

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