税制改正に伴う介護保険料の算定特例

報告事項

令和7年度の税制改正で給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に上がるため、特定の第1号被保険者の保険料段階が変わる可能性があります。令和8年度(特例)に限り、算定方法などの特例を設け、令和7年度と同様の判定となるよう対応します。施行は令和8年4月1日です。

高齢者・介護税金・家計への支援

税制改正に伴う介護保険料の算定特例

委員会に出された資料5の1ページ目です。タップすると大きく表示します。

背景

令和7年度の税制改正で、特別区民税に関する給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。介護保険の第1号保険料は特別区民税の課税状況に基づいて段階が決まるため、この見直しで一部の被保険者の段階移動が起き、令和6〜8年度の保険料収入が減る可能性があるため対応を行います。

具体的な内容

  • 対象:令和7年度見直しの影響で保険料段階が変わり得る第1号被保険者(資料の扱い)
  • 設ける特例:
    • ア)保険料率の算定に使う合計所得の額の算定方法の特例
    • イ)保険料率の算定で用いる「特別区民税世帯非課税者」や「特別区民税が課されない者」の基準の特例等
  • 必要な規定(中央区介護保険条例=区の介護保険に関する条例)も改めます。
  • 参考例:65歳以上の単身者で給与収入110万円、年金収入120万円の場合、令和8年度は本則だと第3段階49,080円となるところ、特例を適用すれば第6段階87,000円(令和7年度と同様)になります。

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資料に示された範囲では、令和7年度見直しで段階が変わる可能性のある第1号被保険者が対象となります。どの人が具体的に該当するかは資料の記載にとどまります。

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今後の予定

施行予定日:令和8年4月1日。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「税制改正に伴う介護保険料の算定特例」の全文を読む(PDF)

福祉保健委員会(2026.2.10)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

委員会での質疑

福祉保健委員会 / 1人の委員が質問

この報告資料に対する委員会での質疑の概要は下記のとおりです (AIにより議事録から抜粋しています。誤りがある可能性がありますので 発言内容の詳細は正式な議事録をご確認ください)。

税制改正による介護保険料減収の影響額はどれほどか

議員の質問
黒原委員

今回の税額控除拡大で介護保険料収入にどの程度の影響が生じるか。

区の回答
河内介護保険課長

令和7年度の前年収入を想定した試算で、影響人数は約400人、影響額は約1,100万円と見込んでいる。

区が減収分を補填する考えはあるか

議員の質問
黒原委員

区として減る分を独自に補填する可能性はあるか。

区の回答
河内介護保険課長

今回の対応は国の制度対応であり、区としてこれを実施しないという選択肢はない。介護保険制度の中で本来下がるべきところが下がらなかった分を区が独自に補填する措置は考えていない。

議事録は中央区議会のWebサイトで読めます。

この日の会議録(正式版)を読む

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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掲載されている議案等の情報は、区議会に提出された議案などの公開情報を基に、ほづみゆうきがAIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、公式文書や一次資料をご確認ください。

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