災害時の入浴支援・生活用水提供 協定締結

報告事項

区は東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部と、災害で自宅で入浴できない人への入浴支援や生活用水の提供に関する協定を令和8年8月31日に締結しました。費用は区が負担し、協力期間は原則1週間です。

健康・医療防災・安全

災害時の入浴支援・生活用水提供 協定締結

委員会に出された資料7の1ページ目です。タップすると大きく表示します。

背景

区内で地震や風水害、火災などが起きたとき、自宅で入浴できない人や生活用水が必要な区民が出ます。心身の健康を守り、避難生活の環境を良くするために、民間の浴場と協力する協定を結びます。

具体的な内容

  • 協定締結先:東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中央支部
  • 要請する主な協力:組合員所有の浴場での被災者への入浴支援、組合員所有の貯水槽による区民への生活用水の提供、その他必要と認める事項
  • 要請方法:原則文書。緊急時は口頭や電話で要請し、後で文書を送る
  • 協力期間:原則、災害発生後1週間(区と組合で協議して延長可)
  • 費用:要請業務にかかる費用は区が負担。負担額は災害直前の市場価格を基準に区と協議して決定
  • 要請後の報告:実施したら組合が速やかに区へ報告
  • 損害補償:従事者の損害補償は「災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和38年3月中央区条例第15号)」に基づき区が行う
  • 普及啓発:地域防災の普及啓発に可能な範囲で協力

組合加入浴場(協定文書記載)

  • 銀座湯(公設) 銀座1-12-1
  • 金春湯 銀座8-7-5
  • 湊湯 湊1-6-2
  • 十思湯(公設) 日本橋小伝馬町5-19
  • 日の出湯 佃1-6-7
  • 月島温泉 月島3-4-5-2F
  • 勝どき湯 勝どき3-9-7

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区民の暮らしへの関わり

災害で自宅で入浴できない人が対象です。また、生活用水が必要な区民に対して、組合員の貯水槽から水が提供されます。協力は可能な範囲で行われます。

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今後の予定

  • 協定締結日:令和8年8月31日
  • 協定有効期間:協定締結の日から令和9年3月31日まで。満了3か月前までに解除や変更の申し出がなければ、さらに1年ごとに自動延長されます。

(この内容は資料7「災害時における入浴支援、生活用水の提供等に関する協定の締結について」に基づきまとめています。)

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「災害時の入浴支援・生活用水提供 協定締結」の全文を読む(PDF)

企画総務委員会(2026.9.4)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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