税制改正に伴う介護保険料の算定特例

報告事項

令和7年度の税制改正で、特別区民税の給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより介護保険の保険料段階が動く人が出るため、令和8年度に限り段階判定などを特例扱いにします。

高齢者・介護税金・家計への支援

税制改正に伴う介護保険料の算定特例

委員会に出された資料5の1ページ目です。タップすると大きく表示します。

背景

令和7年度の税制改正で、特別区民税に関する給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。この変更により、介護保険の第1号被保険者(保険料段階を住民税の課税状況などで決める人)の一部で段階が変わり、 第9期介護保険事業計画期間中(令和6年度~令和8年度)の保険料収入が減る可能性があるため、その影響を防ぐ対応を行います。国の介護保険法施行令(一部改正)に合わせた対応です。

具体的な内容

  • 対象:令和7年度の税制改正の影響で保険料段階が変わり得る第1号被保険者
  • 行うこと:令和7年度改正前と同じ判定になるよう、令和8年度に次の特例を設け、必要な規定を整備する。
    • 保険料率の算定に使う「合計所得の額」の計算方法を例外的に扱う特例
    • 特別区民税の世帯非課税者や税が課されない者の判定基準の特例など
  • 条例改正:中央区介護保険条例(平成12年3月中央区条例第19号)を改める必要があります。

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区民の暮らしへの関わり

資料にある参考例では、65歳以上の単身者で給与収入110万円、年金収入120万円の場合、令和8年度は対応がなければ第3段階で49,080円になるところ、特例を適用すると第6段階で87,000円となり、令和7年度と同じ保険料になります(合計所得金額等に変更がなければ)。

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今後の予定

施行予定日は令和8年4月1日です。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「税制改正に伴う介護保険料の算定特例」の全文を読む(PDF)

子ども子育て・高齢者対策特別委員会(2026.2.16)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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