中央区特別区税条例の改正(令和8年)

報告事項

法改正(令和8年3月31日公布)に合わせ、区は専決で区税条例を改めました。主な変更は、(1)軽自動車の環境性能割の廃止(令和7年度末で廃止)、(2)グリーン化特例の適用期限を令和9年度まで延長、(3)住宅借入金特別控除の上限算定方法の変更です。

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中央区特別区税条例の改正(令和8年)

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背景

地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)が令和8年3月31日に公布されたため、中央区は同日、専決処分により中央区特別区税条例等を改正しました。改正は地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項を根拠としています。

具体的な内容

  • 軽自動車税の環境性能割の廃止
    令和7年度末をもって、車両の取得価額に対して環境性能に応じた税率を課す環境性能割を廃止します。また、軽自動車税の種別割を軽自動車税に変更します。
  • 軽自動車税のグリーン化特例の適用期限の延長
    新規取得した排出ガス性能等が優れた電気軽自動車等について、翌年度の税率を概ね75%軽減する経過措置の適用期限を現行の令和7年度までから令和9年度まで延長します。
    ※適用期限内に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について経過措置を適用します。
  • 住宅借入金等特別税額控除における控除上限額の算定方法の変更
    控除上限額を「以下の①・②のうちいずれか低い金額」とし、①[所得税の課税総所得金額等 +(所得税の基礎控除額 - 480,000円)]×5%(※0円未満の場合は0円とする)、②97,500円、と定めます。
    ※当該控除の対象者は令和7年12月以前に居住の用に供した者に限ります。

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区民の暮らしへの関わり

  • 軽自動車を所有・購入する人に影響があります(環境性能割の廃止、税の分類変更)。
  • 電気軽自動車等を新規取得する人は、条件を満たせば翌年度の税率が概ね75%軽減される可能性があります(適用期限と車両番号の指定条件あり)。
  • 住宅借入金等の特別控除を受ける人は、控除の上限額の算定方法が変わり、適用対象は令和7年12月以前に居住を始めた人に限られます。

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今後の予定

施行期日(施行開始)は令和8年4月1日です。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「中央区特別区税条例の改正(令和8年)」の全文を読む(PDF)

企画総務委員会(2026.4.13)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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