家庭的保育における専門職の活用と防止措置

報告事項

小規模保育や事業所内保育で理学療法士など一部の専門職を1人まで保育士とみなせるようにします。また、家庭的保育事業者等と乳児等通園支援事業者は児童対象性暴力等の防止と発生時の保護のための措置を講じます。施行は公布の日、ただし防止措置は令和8年12月25日からです。

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家庭的保育における専門職の活用と防止措置

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背景

内閣府令の改正(令和8年内閣府令第10号)や関連法の施行に合わせて、家庭的保育事業等の運用を県条例に合わせて見直します。ここでいう家庭的保育事業等は、小規模保育事業所A型・B型や事業所内保育事業所などの小さな保育の場を指します。乳児等通園支援事業は乳幼児が通う支援事業です。

具体的な内容

  • 小規模保育事業所A型・B型または事業所内保育事業所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等を1人に限り保育士とみなせるようにする。
  • 家庭的保育事業者等及び乳児等通園支援事業者は、児童対象性暴力等を防止し、発生した場合に利用乳幼児を適切に保護するための必要な措置を講じることとする。
  • 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する文言整理を行う(令和7年内閣府令第96号)。

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区民の暮らしへの関わり

保育の現場では、理学療法士等の専門職が保育士として1人まで扱われることで、勤務する施設の人員基準に影響します。また、家庭的保育事業者等や乳児等通園支援事業者は児童対象性暴力等の防止と発生時の保護のための具体的な対策をとることになります。

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今後の予定

改正に伴う条例(中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例、中央区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例)を改めます。施行は公布の日。ただし、児童対象性暴力等の防止に関する措置は令和8年12月25日からです。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「家庭的保育における専門職の活用と防止措置」の全文を読む(PDF)

福祉保健委員会(2026.6.8)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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