まちづくり支援用施設使用料の債権放棄

報告事項

代表者の死亡で徴収が事実上困難になったため、令和7年度にまちづくり支援用施設使用料1件(344,381円)を中央区債権管理条例に基づき放棄したと報告。

公共施設・インフラ税金・家計への支援

まちづくり支援用施設使用料の債権放棄

委員会に出された資料9の1ページ目です。タップすると大きく表示します。

背景

区が持つ回収すべきお金(債権)について、適切に管理するため、徴収が事実上できないものは放棄することがあります。今回の報告は、債務者である法人の代表者が死亡し、徴収を止めた後も長期間状況に変化がなく、回収が困難になったため行われた処理についてです。中央区債権管理条例(区の債権を管理するルール)第13条に基づき実施しています。

具体的な内容

  • 放棄した債権名:まちづくり支援用施設使用料(施設の使用に伴う使用料)
  • 件数:1件
  • 金額:344,381円
  • 債権の所在地(別紙):東京都中央区佃二丁目
  • 適用条項:第4号
    この放棄は、令和7年度に行われた案件について、同条例第13条第2項の規定に基づき報告するものです。

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資料に記載されているのは、まちづくり支援用施設の使用料をめぐる法人1件の債権放棄に関する事実のみです。誰にどのような直接の影響があるかは文書に詳しく書かれていません。

報告資料は中央区議会のWebサイトで読めます。

「まちづくり支援用施設使用料の債権放棄」の全文を読む(PDF)

環境建設委員会(2026.9.3)に 出された資料です。この日の開会日程もあわせてご覧いただけます。区の都合でリンク先が削除・移動されることがあります。

ほづみゆうきについて

ほづみゆうき

東京都中央区議会議員。妻と娘2人の4人家族。 文部科学省、子育て系NPOのシステム&政策提言担当を経て現職へ。「データ分析に基づき子どもにも大人にもやさしい中央区」を目指して区議選に完全無所属で挑戦し当選。

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